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医薬品の特定販売に関する表示
第一 薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項 | |
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(1) 許可の区分の別 | 薬局 |
(2)名称 | 漢方薬局ハレノヴァ |
(3)薬局開設者の氏名 | 株式会社栃本天海堂 |
(4)薬局開設の許可証の記載内容 | 許可の種類:薬局開設許可証、薬局製剤製造業許可証、薬局製剤製造販売業許可証 許可番号:A06441 所在地:大阪市北区末広町3-21 1階 有効期間:平成35年12月31日 |
(5)薬局の管理者の氏名 | 管理薬剤師:端山絵文 |
(6)当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別とその氏名および店舗・特定販売における担当業務 | 管理薬剤師:端山絵文 保管・陳列・販売・情報提供・相談・発送 薬剤師:上山尚美 保管・陳列・販売・情報提供・相談・発送 薬剤師:松井涼 保管・陳列・販売・情報提供・相談・発送 薬剤師:善利佑記 保管・陳列・販売・情報提供・相談・発送 |
(7)取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分 | 指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品 |
(8)当該医薬品又は店舗に勤務する者の名札などによる区別に関する説明 | 薬剤師:白衣着用、「薬剤師」の名札 (登録販売者:水色のユニフォーム。「登録販売者」の名札) |
(9)営業時間 | 一般用医薬品に係る電話又はメールでの相談受付時間 月~金:10:00~19:00 土:10:00~17:00 日曜日・祝日:休業 |
(10)営業時間外で相談できる時間 | 無し |
(11)営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間 | インターネットによる受付は随時。但し、発送業務は営業時間内。 |
(12)相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 | 電話06-6312-8429 ファックス06-6363-5578 メール:info@halenova.com |
第二 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 | ||
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(1)医薬品の定義 | 要指導医薬品 | 新医薬品などで、安全性に関する調査期間中の医薬品、毒薬及び劇薬のうち厚生労働大臣が指定する医薬品。 |
第1類医薬品 | 特にリスクの高い医薬品。 | |
指定第2類医薬品 | リスクが比較的高く、特に注意を要する医薬品。 | |
第2類医薬品 | リスクが比較的高い医薬品。 | |
第3類医薬品 | リスクが比較的低い医薬品。 | |
(2)医薬品の表示 | 要指導医薬品 | 「要指導医薬品」の文字を四角い枠で囲んで記載。 |
第1類医薬品 | 「第1類医薬品」の文字を四角い枠で囲んで記載。 | |
指定第2類医薬品 | 「第②類医薬品」または「第類医薬品」の文字を四角い枠で囲んで記載。 | |
第2類医薬品 | 「第2類医薬品」の文字を四角い枠で囲んで記載。 | |
第3類医薬品 | 「第3類医薬品」の文字を四角い枠で囲んで記載。 | |
(3)医薬品の情報提供 | 要指導医薬品 | 相談があった場合の情報提供:義務 質問がなくても行う情報提供:義務 (対応者:薬剤師) 書面などで説明しますので、情報提供を受けて下さい。 |
第1類医薬品 | 相談があった場合の情報提供:義務 質問がなくても行う情報提供:義務 (対応者:薬剤師) 書面などで説明しますので、情報提供を受けて下さい。 | |
指定第2類医薬品 | 相談があった場合の情報提供:義務 質問がなくても行う情報提供:努力義務 (対応者:薬剤師・登録販売者) ※指定第2類医薬品は、第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品です。 服用してはいけない人や、使用について注意すること、禁忌事項などを、必ず薬剤師または登録販売者から情報提供を受けて下さい。 | |
第2類医薬品 | 相談があった場合の情報提供:義務 質問がなくても行う情報提供:努力義務 (対応者:薬剤師・登録販売者) | |
第3類医薬品 | 相談があった場合の情報提供:義務 質問がなくても行う情報提供:不要 (対応者:薬剤師・登録販売者) | |
(4)医薬品の陳列 | 要指導医薬品 | 薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない陳列となります。ご希望のお客様はスタッフにお申し付け下さい。 |
第1類医薬品 | 薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない陳列となります。ご希望のお客様はスタッフにお申し付け下さい。 | |
指定第2類医薬品 | 専門家が在席するカウンターなどから7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。 | |
第2類医薬品 | 区分ごとに分けて陳列をします。 | |
第3類医薬品 | 区分ごとに分けて陳列をします。 | |
(5)医薬品による健康被害の救済に関する制度について | 万一、医薬品による健康被害を受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。(一部救済が受けられない医薬品・副作用があります。)救済認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせ下さい。 【独立行政法人 医薬品医療機器総合機構】 https://www.pmda.go.jp/index.html 救済制度相談窓口 0120-149-931(フリーダイヤル) 9:00~17:30(月~金 祝日・年末年始除く) 電子メール: kyufu@pmda.go.jp |
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(6)個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 | 「 個人情報保護」をご覧ください。」 |
特定販売に係る表示事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)薬局の外観の写真および店内陳列写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名 |
A / 10:00 ~ 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあっては、その開店時間及び特定販売を行う時間 | 開店時間と特定販売を行う時間は同じです。 月~金:10:00 ~ 19:00/土:10:00 ~ 17:00 日曜日・祝日:休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)特定販売を行う薬局製造販売医薬品の期限又は一般用医薬品の使用期限 | 当店では使用期限が1年以上ある医薬品のみを配送いたします。 くわしくはお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)その他必要な事項 | 一般用医薬品の販売制度に関わる苦情・相談窓口は次の通りです。 【行政の窓口】 大阪市健康局健康推進部生活衛生課 06-6208-9987 |